離婚とお金

婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費について

婚姻費用について

婚姻費用とは、いわゆる生活費です。収入の多い方から少ない方に支払うことになります。  別居となってから生活費の支払いを渋る夫(妻)は、多いのですが、たとえ一緒に暮らしていなくとも、そして、「勝手に出て行った」と思われる場合であっても、離婚が成立するまでは夫婦相互に扶養義務があることから生活費は原則として支払わなければなりません。

どの程度、支払わなければならないかは、もちろん、当事者間の協議で決められるべきですが、家庭裁判所においては双方の収入を基準として、さらに様々な要素(夫が住宅ローンを負担している等)を考慮して決定されます。妻の側からの意見の多くは、別居する前に比べて、認められた金額は大幅に少なくなったというものです。また、婚姻費用の範囲で、別居後の家賃、子どもの教育費など一切をまかなわなければならないこともくれぐれも注意をしてください。この点も考慮して、別居後の生活を計画する必要があります。

養育費について

離婚が成立した場合、未成年者の子どもがいる夫婦では養育の取り決めがなされます。金額については、婚姻費用と同様に双方の収入に基づいて、様々な要素を考慮して決められます。当事者間で話がまとまれば良いのですが、まとまらない場合は家庭裁判所に決めていただく必要があります。養育費の支払期間は、原則として子どもが成人する月までですが、双方で合意ができれば、大学卒業時まで延長することは可能です。なお、婚姻費用は妻の扶養の部分が入っているのですが、離婚が成立しますと、その部分がなくなりますので、婚姻費用よりは少ない金額になってしまいます。

財産分与について

結婚をしてから、夫婦双方の収入で作ってきた財産を共有財産といいます。離婚の際に、この共有財産を分けることを財産分与といいます。ここで気をつけていただきたいことは、共有財産は名義は関係がないということです。たとえば、夫名義の口座で貯めていた預貯金であっても財産分与の対象となります。不動産も同じです。財産分与の割合は2分の1が基本です。また、婚姻期間中の年金も財産分与の対象となります。これを年金分割といいます。なお、財産分与とは財産を分けることであり、負債を分けることではありません。住宅ローンが相当に残っており、売却しても赤字となるような不動産の場合は、通常は財産分与の対象とはならず、ローンを負担する側が取得することになります。財産分与の対象として見落としがちなものは、未払いの生活費分、保険の解約返戻金、会社の財形等の積み立て、子ども名義の預貯金等です。逆に財産分与の対象とならない特有財産としては、婚姻前から取得している財産、婚姻期間中であっても贈与や相続によって取得した財産が挙げられます。財産分与の対象となる財産をいつの時点として決めるかは、別居の場合は別居時です。同居の場合は離婚が成立した時とされる場合が多いでしょう。

慰謝料について

世間一般は、離婚に慰謝料がつきものと考えているようですが、離婚の際に慰謝料が認められる場合は、一方の配偶者が有責配偶者である場合です。したがって、性格の不一致などの理由で離婚をする場合には、慰謝料は発生しません。慰謝料がもらえる事案は、夫(妻)の不貞行為や、DV等限られた場合と考えた方がよいでしょう。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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