費用について
一般的に、弁護士費用は、事件を開始するに当たっていただく着手金と、事件が終了した場合にいただく成功報酬との2段階でいただくことになります。実費は別になります。
離婚事件における費用は、弁護士がどの段階で関与するかに関わってきます。
早期に弁護士を関与させることにより、交渉がスムーズにいき早期に解決することが可能となりますが、逆に長期化してしまうと、各段階ごとに弁護士費用が発生してしまい結果的に弁護士費用が高額になるおそれもあります。
当事務所は、今後の見通しも含めて弁護士費用のご案内を致しますので、突然、高額の費用が生じることは決してありません。また、早期にご依頼なさってもできるだけ弁護士費用がかさまないように前の段階の着手金を後の段階の内金として扱う等してできるだけリーズナブルになるように工夫をしています。見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
離婚事件の場合
離婚交渉
着手金 | 20万円 |
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報酬金 | 20万円+獲得した経済的利益の10% |
離婚調停
着手金 | 30万円 |
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報酬金 | 30万円+獲得した経済的利益の10% |
離婚訴訟
着手金 | 30万円 |
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報酬金 | 30万円+獲得した経済的利益の10% |
※離婚に関する上記事件において、親権についても争いがある場合は、着手金・報酬金とも、10万円の追加になります。
※面会交流調停を申し立てられた場合は、着手金・報酬金とも、10万円の追加になります。
※通常着手金の範囲は期日10回分とします。11回目からは、1回あたり3万円の日当が発生します。20万円のケースも10回以上は、1回あたり2万円となります。
※なお、面会交流の立会についての日当は、1時間あたり1万円とします。
減額報酬
相手からの請求金額から減額できた金額が
300万円以下の場合 | 8% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% |
3億円を超える場合 | 2% |
が成功報酬として計算されます。この金額と、着手金を比べて高い方を成功報酬とします。
離婚関連事件
婚姻費用のみの協議と調停
着手金 | 15万円 |
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報酬金 | 15万円+獲得した経済的利益の10% ※審判移行の場合は、5万円の追加着手金となります。 |
審判の報酬金 | 20万円+獲得した経済的利益の10% ※離婚事件もご依頼の場合の報酬金は、獲得した経済的利益の10% |
書面作成サポート
協議書作成 | 5万円 |
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※上記に公正証書の作成の場合は、10万円の追加になります。
その他サポート
強制執行 | 10万円 |
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年金分割 | 5万円 |
子の氏の変更 | 5万円 |
いずれも、実費(交通費、郵便代、印紙代など)は、別途いただきます。
遠方の裁判所への出頭については、別途日当をいただきます。
公証センターに弁護士が出頭の場合は、別途日当をいただきます。