子どものこと

はじめに

離婚をする際には、子供の親権者が父親と母親のどちらになるのかを決めなければなりません。親権者にどちらがなるのかが決まらないために、離婚が長期間決まらない場合も少なくありません。

親権者とは

親権者とは、こどもの法定代理人です。原則として未成年者は一人では契約など重要な法律行為はできませんので、親権者である親が代理人となって法律行為(契約など)を行います。あるいは、同意を与えます。親権者にどちらの親がなるかについては、15歳未満の子どもの意見は尊重されませんので、子どもがどちらの親と暮らしたいのかという意見は、あくまでも参考ということになります。

監護権者とは

監護権者とは、実際に子供の養育・監護を担当する者です。

離婚に至る前に、どちらかが別居をする場合には、子供の養育をどちらが行うかについて争いが生じる場合があります。そのような場合には、監護権者の指定の審判を申し立てる場合があります。

まれに、離婚をする際に、親権者と監護権者を分ける場合があります。つまり、子供を実際に育てない側が親権者となり、実際に子供を育てる側が監護権者となる場合もあるということです。このような分け方が家庭裁判所の実務としては、できるだけ避けるべきである、とされております。

子どもの奪い合い

離婚問題で深刻な問題の一つとして、子どもの奪い合いが挙げられます。別居の際に、話し合いをして子どもを一方が連れて行く場合はきわめて少なく、どちらかが一方的に連れ出して別居を行う場合がほとんどです。帰ってきたら子どもがいなくなっていた、あるいは、目の前で子どもが強引に連れて行かれてしまった、実家に行くと言って子どもを連れ出したまま別居になってしまった場合などです。

このように子どもを連れて行かれた側がとる手段としては、人身保護請求、子どもの引き渡し、監護権者の指定の審判あるいは仮処分などです。

子どもを奪われた方は、これらの手続きを検討することになります。

面会交流(面接交渉)について

子どもと一緒に暮らしていない親がこどもと会うことを面会交流と言います。別居の場合、それも子どもを一方的に引き離されてしまった場合は、子どもを連れて行った親はなかなか子どもに会わせようとはしません。そのような場合は、家庭裁判所に面会交流の調停の申し立てを行います。どのような頻度で、いつ、どこで会うかは最終的には当事者間の協議によりますが、平均的には月に1回1時間程度から始まる場合が多いとされています。離婚が成立した場合も、面会交流を取り決める場合がほとんどです。

最後に

不幸なことに離婚という結果となってしまった場合でも、親子の関係は一生継続します。一時的な感情に流されずに、子どもの将来のことを考えて冷静な対応が双方の親に望まれるところです。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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