別居期間中の関係

別居期間中でも、離婚に至る場合は、収入が多い側(大抵は夫)から収入が少ない側(大抵は妻)へ、生活費(婚姻費用といいます)を支払わなければなりません。具体的な金額は、双方の収入の差、子どもをどちらが育てているのか等の事情を踏まえて判断されることになります。

また、お子さんがいる場合は、どちらがお子さんの面倒を見るのかについて争いがある場合は、監護権者の指定の審判子の引き渡しの審判の申し立て、あるいは、保全処分の申し立てを行う場合があります。そして、お子さんを連れて行ってしまった側が、子どもになかなか会わせようとしない場合には、定期的にお子さんに会うために、面会交流(面接交渉)の調停あるいは審判を申し立てることになります。

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